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新型コロナウイルス感染症への対応について

令和2年3月4日

弊社は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた政府の基本方針及び関係省庁からの事務連絡等を受け、全社内で感染拡大防止策を徹底するほか、当面の間、以下の措置を継続して実施することといたしました。

1.社員または家族に感染の恐れがある場合の行動

  • 発熱等の風邪症状が見られるときは、上長に報告の後、休暇(有給休暇)を取得する。
  • ただし、以下の症状が見られる場合は、直ちに「帰国者・接触者相談センター」へ相談する。
    • 風邪の症状や37.5℃以上の発熱が4日以上継続
    • 強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある

2.時差出勤の実施

  • 公共交通機関を利用して出社する社員を対象に、時差出勤(出社・退社)を実施する。

3.在宅勤務等の実施

  • 以下の児童等を扶養し、その世話のために在宅勤務を希望する社員を対象にテレワークによる在宅勤務を実施する。
    また、在宅勤務ではなく休暇を希望する場合は、特別休暇(有給)を付与する。

    • 小学生の児童、特別支援学校の生徒、幼稚園・保育園の園児

4.社外での集会・イベント等への参加や開催

  • 屋内などで、お互いの距離が十分にとれない状況で一定時間滞在する可能性のある不急の集会・イベントへは、原則、参加を見合わせる。
  • 弊社が受注する業務において運営・主催するイベント等は、感染拡大防止の観点から、発注者と協議のうえ、開催の必要性を改めて検討する。やむを得ず開催する場合は、感染機会を減らすための工夫を講じる(例えば、参加者への手洗いの推奨やアルコール消毒薬の設置、風邪のような症状のある方には参加をしないよう依頼をすることなど)。

5.社外の方との面談

  • 屋内などで、お互いの距離が十分にとれない状況で一定時間滞在する可能性のある不急の集会・イベントへは、原則、参加を見合わせる。
  • 弊社が受注する業務において運営・主催するイベント等は、感染拡大防止の観点から、発注者と協議のうえ、開催の必要性を改めて検討する。やむを得ず開催する場合は、感染機会を減らすための工夫を講じる(例えば、参加者への手洗いの推奨やアルコール消毒薬の設置、風邪のような症状のある方には参加をしないよう依頼をすることなど)。

以上の対応により、発注者をはじめとした関係各位にはご迷惑をおかけすることとなりますが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

なお、今後、感染症の拡大状況や拡大防止に向けた政府・関係省庁・地方自治体・関係団体からの新たな要請等により、以上の対応は日々見直していく予定です。併せてご理解お願いいたします。

以上

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