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地盤環境「土壌・地下水汚染対策」土壌汚染対策法
 顕在化する土壌汚染の増加などを背景に土壌汚染対策法が、平成14年5月29日に公布され、平成15年2月15日より施行されました。
 法は有害物質を取り扱っている工場・事業場が土壌汚染の有無が不明なまま放置されないように、汚染の状況を把握する事及び汚染による人への健康被害を防止する事を目的としています。そのため、有害物質を取り扱う施設の廃止時等の一定の機会において、土壌汚染に関する調査を実施すること、土壌汚染が判明し、それによって、人の健康被害が生ずるおそれのある場合には、必要な措置を講じること等を定めています。
法の調査対象となる土地
土壌汚染対策法において、土壌汚染の状況を把握する必要となる土地は次のとおりです。
(1)使用が廃止された、有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地(法第3条)
(2)土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがあると都道府県が認める土地(法第4条)
土壌汚染対策法の概要
土壌汚染対策法の概要 出典:(環境省・(財)日本環境協会)(PDF)
特定有害物質
土壌汚染対策法の対象となる特定有害物質(法第2条)は2つのリスクから選定されています。
 (1)特定有害物質が含まれる汚染土壌を直接摂取することによるリスク{直接摂取によるリスク}
 (2)特定有害物質が含まれる汚染土壌からの特定有害物質の溶出に起因する汚染地下水等の摂取によるリスク{地下水等の摂取によるリスク} 下の表「土壌・地下水汚染に関係する環境基準」では、土壌汚染対策法の基準に加えて、土壌・地下水汚染に関する環境基準を示してます。

「土壌・地下水汚染に関係する環境基準」(PDF)
指定調査機関
 
土壌汚染状況調査を実施する機関は、環境大臣が指定調査機関として指定した、調査機関が実施することが決められています。復建調査設計では、指定調査機関としての指定を受けており、登録番号は下記のとおりです。

   環境省指定調査機関(環2003-1-657)

 また、大阪府では「大阪府生活環境の保全等に関する条例(平成6年3月23日条例第6号)」が制定され、この条例に係る土壌汚染状況調査を行う場合には、知事により指定された指定調査機関が実施することになっています。復建調査設計では、指定調査機関としての指定を受けており、登録番号は下記のとおりです。

   大阪府指定調査機関(大阪府H15-1-270)
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